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死後事務委任

死後事務委任契約公正証書

 死後事務委任契約とは、本人(委任者)が第三者(個人、法人を含む)に対し、本人が亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことです。

死後事務の内容

⑴ 医療費の支払いに関する事務
⑵ 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
⑶ 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金の受領に関する事務
⑷ 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
⑸ 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
⑹ 永代供養に関する事務
⑺ 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
⑻ 賃借建物明渡しに関する事務
⑼ 行政官庁等への諸届け事務
⑽ 以上の各事務に関する費用の支払い

作成の流れ

相談受付 ~必ず事前に電話にてご予約ください~
 ご本人(委任者)とお願いされる人(受任者)が、後記に記載の必要書類を持参の上、公証センターを訪問し、公証人から説明を受けてください。
公正証書案の提示
 公証人が、当事者の説明内容をもとに公正証書案を作成し、案については、郵送又はFAXなどで委任者に送付します。
公正証書案の内容確認・検討及び作成日時の調整・決定
作成当日
 当事者2人が実印又は認印(本人確認書類により相違)を持参の上、公証センターに出向き、公正証書の内容を確認し、その内容で良ければ署名押印して完成となります。

必要書類

ご本人と受任者ともに次のうち、いずれかをご用意ください。
⑴ 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
⑵ 運転免許証と認印
⑶ マイナンバーカード(個人番号カード)と認印
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