本文へ移動

確定日付

確定日付の付与

 一般に、確定日付とは、当事者が後から変更できない確定した日付のことであり、公証人が付与する確定日付とは、嘱託人が作成した文書に日付のある印章を押した場合の日付のことです。
 
 これにより、その文書が、確定日付の日に存在していたことを証明するものです。
 公証人の確定日付の付与は、文書の適法性や記載内容が真実であることを証明するものではありませんが、文書に違法な内容や不適法な内容、公序良俗に反する内容等が記載されている場合は、確定日付の付与を行うことはできません。
 
 確定日付の付与は,遺言や任意後見等に関しての法律行為等が記載された事項を公証する公正証書や,署名・押印などの真正を公証する認証とは異なります。依頼される場合は,内容・用途に応じて公正証書にするか,確定日付を受けておくことのみにするか判断することが必要です。

確定日付の手続き

⑴ 作成した文書を公証センターに持参
⑵ 公証人が、文書に確定日付印を押して付与
⑶ 文書を持参する方は、作成者に限らず使者の方でも可能
  委任状や代理人の証明も不要
⑷ 文書に訂正部分があるときは、訂正箇所の欄外に「加入・削除」の字数を記入し、署名
 した人全員の印で訂正印を押印

確定日付での留意事項

⑴ 私文書(私署証書)が対象となるので、文字その他の記号で、意見、観念又は思想的内容
を表示したもの(日本語に限らず外国語文書(内容が解されない場合を除く)でもよい)。
⑵ 作成者の署名又は記名押印があること。
⑶ 作成年月日の記載があること。
⑷ 文書の内容が違法、無効なものでないこと。
⑸ 文章、日付等に空欄がないこと(空欄部分の内容を埋めるか、線で消すなどして、後に
 補充されることのないようにすること)。
⑹ 写真、図面、文章のコピー等それ自体への確定日付付与は不可能なこと(ただし、これ
に説明文などが付してあれば、付与は可能です)。
⑺ 複数枚にわたる文書には、割印処理が必要なこと。
⑻ 外国語の文書には、訳文又は要旨の提出が必要なこと。
⑼ 確定日付を付すことのできない文書
  • 戸籍謄本等の公文書
  • 自益型自己信託に関する証書
  • 文章中に「公正証書」、「執行認諾」の文言がある文書
  • 自筆証書遺言
  • 知的所有権(著作権)登録願
TOPへ戻る