ご案内
遺言等公証業務に関するご相談は「無料」です。事前に,電話にてご予約をいただき公証センターまでお越し願います
浦和公証センターでは,確定日付を除いた業務の受付(相談)・作成は,お客様をお待たせしないために,電話にて事前の予約をお願いしております。
各公正証書作成に必要な書類をご用意の上,電話にて来訪日時をご予約下さい。
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ご連絡先・受付時間・浦和公証センターの所在(地図)のご案内はこちらご覧下さい。
公正証書を作成する利点
公正証書は,公文書ですから証拠力があり,裁判その他の面で私文書にない大きな効力をもつ文書となります。
公正証書の原本は,公証センター(役場)に保存されますので,文書の紛失・偽造などの心配がありません。
金銭の支払いがある契約などは,強制執行に服する旨の条項を記載することによって,債務者(相手方)が金銭債務を履行しないときは,裁判によらずに不動産・動産・給料などの財産を差し押さえることが可能となり,債権取立に優位に働きます。
法律で公正証書により契約をすることになっているもの(事業用借地権設定契約,任意後見契約など)は,公正証書でないと契約の効力が認められません。
遺言公正証書は,原本とは別に電磁的記録で二重に保存されます。また,遺言検索システム(平成元年以降を登録)により,遺言者の死後,公正証書で遺言がされているかどうかを検索することができます。
なお,遺言検索については,こちらをご覧下さい。
公正証書の原本は,公証センター(役場)に保存されますので,文書の紛失・偽造などの心配がありません。
金銭の支払いがある契約などは,強制執行に服する旨の条項を記載することによって,債務者(相手方)が金銭債務を履行しないときは,裁判によらずに不動産・動産・給料などの財産を差し押さえることが可能となり,債権取立に優位に働きます。
法律で公正証書により契約をすることになっているもの(事業用借地権設定契約,任意後見契約など)は,公正証書でないと契約の効力が認められません。
遺言公正証書は,原本とは別に電磁的記録で二重に保存されます。また,遺言検索システム(平成元年以降を登録)により,遺言者の死後,公正証書で遺言がされているかどうかを検索することができます。
なお,遺言検索については,こちらをご覧下さい。
※日本公証人連合会ホームページより抜粋