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初めてご利用される方へ
公証役場でできる手続きのご案内
~公正証書の作成 認証の付与 確定日付の付与~ 
 公証制度とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化、安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。
大変多くのお問い合わせをいただいており、混み合っている状況です。お待たせして申し訳ございませんが、順番にご案内させていただいておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
【目安時期】公正証書の作成は、お申込みから約1ヶ月以上先となります。
・各種相談内容によって、作成の手順が異なります。詳細については「ご相談内容から探す」より、ご希望の内容を選択のうえご確認ください。
・公正証書作成以外の一般的な法律相談については、弁護士等の法律の専門家にご相談ください。さいたま市でも、弁護士による無料の法律相談を実施しています。
遺言の「公正証書」を作成して、遺言がスムースに実行されるようにし、 遺産相続をめぐる親族間のトラブルを未然に防ぎます。
任意後見契約を「公正証書」によって作成し、
将来判断能力が不十分となったときにも、
 安心した生活を送ることができるようにします。

協議離婚する場合は、夫婦間で合意した離婚の条件を公正証書に作成しておくことで、将来の安心につながります。
養育費・親子交流・慰謝料・財産分与等について、まとめます。
お金の貸し借りや未払金があるとき
利息や遅延損害金、毎月の返済日など返済方法を細かく定め、執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、万一支払が滞った場合、スムーズに強制執行手続を進めることができます。

個人や会社の作成した委任状や契約書等の文書について、その人が作成したことに間違いないことを「認証」し、その文書がその人の意思に基づいて作成されたことを証明します。
 
契約書や催告書など権利の得喪や変更に関する文書については、将来、作成日が争われたり、作成日付を遡らせた文書が作成され紛争になることがないようにするため、「確定日付」を付与します。

公正証書作成までの5つのステップ
STEP. 01
ご相談の予約
※「離婚」「婚姻費用分担」「保証意思宣明」、公正証書以外の手続きの方はお申込
STEP. 02
ご相談
※「離婚」「婚姻費用分担」「保証意思宣明」、公正証書以外の手続きの方を除く
ご予約日時に、浦和公証センターの公証人が対応いたします。
相談時に、必要書類をご提出いただき、ご要望・疑問点をお聞きしたうえで、公正証書作成の準備に進みます。
STEP. 03
浦和公証センターからご連絡
受付から2~3週間程度お時間を頂戴し、公正証書案を準備します。メール、郵便等で公正証書案・見積・予約日をご連絡いたしますので、必ず当事者本人が内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえで、ご予約ください。

STEP. 04
公正証書作成
当事者が浦和公証センターにお越しのうえ、正式に公正証書に署名(押印)します。
STEP. 05
公正証書のお渡し・精算

公正証書が完成しましたら、その場で同一事項証明書面(正本相当)等をお渡しします。手数料は、作成当日に現金またはクレジット決済(証人代、一部の支払いを除く)でお支払いください。


執行文付与・強制執行について詳しく知りたい方はこちら
日本公証人連合会ホームページ
法務省ホームページ
日本公証人連合会ホームページ
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申込フォームよりお申込いただければ、
順番にご返信いたします。
TEL.048-831-1951
● 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00