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電子定款認証に係る申請方法の拡大について
令和8年1月13日から、電子定款に係る申請方法が次のとおり拡大されます。
(1)これまで、電子定款の認証対象となる電子文書は、PDF形式で電子署名されたものに限られていましたが、PDFファイルにXML形式で電子署名された電子文書にも認証が可能となります。
(2)従前は、公証人に対する定款認証について、代理申請を行う場合、発起人1人に対して、1通の委任状を作成する必要がありましたが、1通の委任状に複数の発起人がXML形式で電子署名することも可能になります。
(3)従前は、1申請あたり1つの定款ファイルしか添付できず、委任状は別申請をしなければなりませんでしたが、今後は、同一申請で定款に加えて複数の電子委任状を添付して申請することが可能になります。
申請方法の詳細については、日本公証人連合会のホームぺージを御参照ください。
テレビ電話システムについて
下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。