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定款認証の申込
申込方法
原始定款(定款のドラフト)及び必要書類を申込フォームから又はFAXで送付してください(紙定款/電子定款共通)。
※原始定款の作成注意点は、日本公証人連合会ホームページ>定款認証に掲載。   
※定款作成ツール等は、日本公証人連合会ホームページ>スタートアップ支援のための、定款認証に関する新たな取組>[2]定款作成支援ツールに掲載。

【必要書類】
①定款ドラフト
②発起人の印鑑(登録)証明書
③実質的支配者となるべき者の申告書(日本公証人連合会ホームページよりダウンロードください。)
④実質的支配者の本人確認書類(運転免許証表裏写し、マイナンバーカード表面写しいずれか1点)
⑤その他必要に応じて、・法人登記簿謄本・株主名簿・上申書・復代理委任状等。         
【種類】
定款認証の方法は大きく分けて2種類あります。
①電子署名が付与された定款をオンラインにて提出いただき、公証人が対面等で本人確認を行う認証です。
※電子署名が必要な認証方法です。
(※電子定款認証のためには、法務省の登記・供託オンライン申請システムを利用する必要があります。利用については、法務省指定の認定機関の発行する電子証明書の付いた電子署名や法務省の登記・供託オンライン申請システムからオンライン申請ができる環境が必要です。一定の要件を満たしている場合には、公証役場にお越し頂かなくてもテレビ電話による通話によって、公証人の本人確認等を行い、認証することもできるようになりました。要件を満たしているか事前にご確認ください。
②書面で作成された定款を提出いただき、公証人が対面で本人確認を行う認証です。
※電子署名が不要な認証方法です。
手続きについて

紙定款
定款を書面で作成し、発起人等の定款作成者が署名又は記名押印し、これを本店所在地の都道府県内の公証役場に持参して認証を受けることができます。紙定款の詳細はこちら (日本公証人連合会ホームページ)
① 定款の作成
 Ⅰ 原子定款(定款のドラフト)及び必要書類を、本ページ一番申込フォームから又はFAXで当センターに送信
 Ⅱ 事前チェックの結果をご連絡
   Ⅲ 定款を編綴、又は袋とじとする(3通) ※作成見本をご参照ください。
 作成願う定款を3通としているのは、通常、公証人が認証の上、1通は役場保管用原本、1通は法人保管用原本、1通は設立登記申請用謄本として必要となるからです。ただし、この数については、確定的なものではなく、嘱託人の取扱方等により変わります。
 定款最後の頁(発起人の記名押印の箇所)に発起人全員が実印を押印し、その近くに捨印。発起人全員の実印で定款の全頁に割印(又は、袋綴じした各頁の綴り目に発起人全員の実印で割印)。
② 日程調整
③ 認証当日提出書類
 Ⅰ 定款3通
 Ⅱ 印鑑登録証明書(3か月以内)発起人全員分(各1通ずつ)
   ※ 発起人の方は、当日、実印を持参
   Ⅲ 実質的支配者の申告書・身分証明書のコピー
   Ⅳ 定款認証手数料
 Ⅴ 収入印紙40,000円分(ご持参ください。当役場ではご用意しておりません)
※ 認証の際、収入印紙が必要なのは株式会社のみ
 Ⅵ 代理人が手続きを行う場合
  ㋐ 認証代理の委任状(発起人の実印を押印)
    以下の定款委任状をご使用下さい
     ㋑ 代理人の運転免許証と認印、又はマイナンバーカードと認印

定款委任状(定款認証代理)

(71KB)

定款委任状(定款認証代理)

(237KB)

電子定款

定款を電子文書で作成し、定款作成者が電子署名をし、法務省が運営する『登記・供託オンライン申請システム』を使って、認証を受けることができます。
電子認証の手順等の詳細はこちらをクリックしてください。

① 定款の作成
 Ⅰ 原始定款(定款のドラフト)及び必要書類を本ページ一番下申込フォームから又はFAXで当センターに送付
  オンライン申請システムを利用した申請後は、定款内容の修正・変更ができませんので、事前チェックの際はご注意ください。
 Ⅱ 事前チェックの結果をご連絡
 Ⅲ 定款の最後の頁に発起人が電子署名(作成代理の場合は代理人の電子署名)
   Ⅳ 定款を法務省オンライン申請システムから、浦和公証センターに申請
 ② 日程調整
 ③ 認証当日提出書類
   公証センターに出向く人によって異なりますので、以下Ⅰ、Ⅱのうち該当する必要書類をご持参ください。
 Ⅰ 作成代理人が出向く場合
  ㋐ 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
  ㋑ 発起人からの委任状
   「電子定款委任状(発起人から作成代理へ)」以下の用紙をご使用下さい。
  ※ 委任状は、定款原案を編綴し、発起人全員の実印で定款の全頁に割印(又は、袋綴じした各頁の綴り目に発起人全員の実印で割印)
  ㋒ 作成代理人の運転免許証、又はマイナンバーカード
  ※ 代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)及び法人の登記簿謄本(3か月以内)
  Ⅱ 作成代理人の代わりに復代理人が出向く場合
  ㋐ 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
  ㋑ 発起人からの委任状
    「電子定款委任状(発起人から作成代理へ)以下の用紙をご使用下さい。
  ※ 委任状は、定款原案を編綴し、発起人全員の実印で定款の全頁に割印(又は、袋綴じした各頁の綴り目に発起人全員の実印で割印)
  ㋒ 作成代理人から復代理人への委任状(作成代理人の実印等を押印)+印鑑登録証明書(3か月以内) 
    「電子定款復代理委任状(作成代理人から復代理人へ)」以下の用紙をご使用下さい。
   ※ 電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能 (電子委任状の場合は、作成代理人の印鑑登録証明書等は不要)
      ㋓ 復代理人の運転免許証、又は個人マイナンバーカード

ファイルダウンロード

費用
リンク先 日本公証人連合会ホームページ

電子定款認証に係る申請方法の拡大について

令和8年1月13日から、電子定款に係る申請方法が次のとおり拡大されます。

(1)これまで、電子定款の認証対象となる電子文書は、PDF形式で電子署名されたものに限られていましたが、PDFファイルにXML形式で電子署名された電子文書にも認証が可能となります。

(2)従前は、公証人に対する定款認証について、代理申請を行う場合、発起人1人に対して、1通の委任状を作成する必要がありましたが、1通の委任状に複数の発起人がXML形式で電子署名することも可能になります。

(3)従前は、1申請あたり1つの定款ファイルしか添付できず、委任状は別申請をしなければなりませんでしたが、今後は、同一申請で定款に加えて複数の電子委任状を添付して申請することが可能になります。

申請方法の詳細については、日本公証人連合会のホームぺージを御参照ください。

Examples of Articles of Incorporation
事前にウェブ会議による利用条件をご確認ください。
事前に同時申請利用条件をご確認ください。

テレビ電話システムについて

下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。

  1. 発起人等が電子定款等を作成して電子署名し、かつ、発起人等がオンライン申請する場合
  2. 発起人等と定款作成代理人との間で、電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し、これに電子署名を付して、定款作成代理人がオンライン申請する場合
  3. 発起人等において電子署名できず、かつ、発起人等から定款作成代理人に対し、紙の委任状(印鑑登録証明書等付きのもの)で定款作成を委任し、定款作成代理人がその委任状を公証役場に郵送して、定款作成代理人がオンライン申請する場合
【定款認証】申込フォーム
1.必要書類を添付し、
2.申込フォーム一番下「内容」欄に会社名、認証方法を明記のうえ、お申込みください。
【必要書類】
①定款ドラフト
②発起人の印鑑(登録)証明書
③実質的支配者となるべき者の申告書(日本公証人連合会ホームページよりダウンロード)
④実質的支配者の本人確認書類(運転免許証表裏写し、マイナンバーカード表面写しいずれか1点)
⑤その他必要に応じて、・法人登記簿謄本・株主名簿・上申書・復代理委任状等。
⑥(電子の場合)謄本請求書
お名前 ※必須
例)山田 太郎
フリガナ ※必須
(全角カタカナ)
例)ヤマダ タロウ
郵便番号
例)012-3456
都道府県
市区町村
番地・屋号等
電話番号 ※必須
例)012-345-6789 ※携帯電話可
メールアドレス ※必須


※確認のため再入力
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内容 ※必須
内容欄に会社名、認証方法を入力してください。
例 【会社名】株式会社〇〇〇〇、一般社団法人〇〇〇〇【認証方法】紙