離婚
はじめに
あらかじめご理解ください
◎お二人の間で合意が成立していることが前提となります。
◎お二人の間に入って交渉はいたしません。合意できましたらご依頼ください。合意に至っていない方は、家庭裁判所の調停をご利用ください。
◎ご予約の上お越しいただいた日にかかる時間は、30~60分程度です。
◎作成当日は、当事者お二人が同席の上、公証人の面前で作成することが原則です。
◎依頼者都合により公正証書作成をキャンセルされる場合には、原則13,000円のキャンセル料を徴収することになりますので、ご理解ください。
手続きの流れ
STEP1.申込
必要書類(①~④)を、提出してください。
なお、協議書の作成に至っていない方は、「依頼書」(以下、word)を利用願います。
【申込方法】申込フォーム、FAX、郵送、持込のいずれか
【必要書類】※必要書類の詳細はこちら
①協議書(依頼書)
②当事者本人確認書類
③戸籍謄本
④(必要に応じて)不動産登記簿謄本 ・評価証明書・住宅ローン明細書、車検証、年金分割情報通書等
依頼書(離婚) (22KB) |
STEP2.浦和公証センターからご連絡
受付後、2~3週間程度お時間をいただき公正証書案、見積、予約日を併せてご提示します。当事者全員が必ず内容を確認し、ご納得いただいたうえで、ご予約ください。
STEP3. 公正証書作成
お二人共に実印又は認印(本人確認書類により相違)を持参して、公証センターにお越しください。
公証人が公正証書をお二人に閲覧させるとともに読み上げ、内容の確認を行い、お二人が原本に署名をします。
公証人が公正証書をお二人に閲覧させるとともに読み上げ、内容の確認を行い、お二人が原本に署名をします。
STEP4.公正証書のお渡し・精算
強制執行認諾の条項を公正証書に記載した場合は、公証人による交付送達を行い、債務者から受領書を徴し、債権者には送達証明書を交付して終了となります。
手数料は、作成終了後に現金またはクレジット決済(一部の支払いを除く)でお支払いください。
【必要書類詳細】
・ 本人確認書類(以下のいずれか1点で可)
ア 運転免許証(表面・裏面)
イ 個人番号カード(表面)
ウ パスポート+住民票
エ 印鑑登録証明書(3か月以内)
・ 戸籍謄本
公正証書作成後に離婚する場合は、現在の家族全員が載った戸籍謄本を、離婚済みの場合は当事者双方の離婚後の戸籍謄本をそれぞれご準備ください。
公正証書作成後に離婚する場合は、現在の家族全員が載った戸籍謄本を、離婚済みの場合は当事者双方の離婚後の戸籍謄本をそれぞれご準備ください。
・ 財産分与や慰謝料がある場合
ア 不動産や車等の名義変更を記載する場合
土地・建物の登記事項証明書(登記事項情報でも可)と納税通知書(固定資産証明書でも可)、車の車検証
イ 住宅ローンの事前求償
住宅ローン設定に関する書類等
離婚給付契約中に、財産分与として、不動産の所有権を相手方に移転する場合に必要となります。
ウ 車検証
・ 年金分割がある場合
ア 当事者の年金番号が分かる年金手帳等
イ 年金分割情報通知書(請求者の住所地を管轄する年金事務所に請求)
年金分割の場合、当事者の年金番号を公正証書に記載する必要があります。※ア、イ両方必要。
【離婚】公正証書申込フォーム
必要書類を添付のうえ、お申込みください。
※必要書類は前記【必要書類詳細】をご覧ください。
【必要書類】
①合意書(依頼書)
②当事者本人確認書類
③戸籍謄本
④(必要に応じて)不動産登記簿謄本 ・評価証明書・住宅ローン明細書・車検証・年金分割情報通書等


