遺言
はじめに
遺言公正証書とは、遺産の分け方について、あなたの意思とメッセージを大切な人に届けるために、公証人が、遺言者から直接話を聞き作成する遺言書のことです。
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認し、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させ、内容に間違いがないことを確認してもらいます。 内容が正確なことを承認した後、遺言者と証人がそれぞれ署名します。これに公証人が、民法の定める方式に従って作成したものである旨を付記し、遺言書が完成します。
遺言公正証書は、遺言者の死亡後、直ちに効力が発生しますので、家庭裁判所による検認手続きなどは必要ありません。
詳細は日本公証人連合会ホームページをご覧ください。 |
必要書類等
⑴ 遺言者の①個人番号カード1点、②運転免許(経歴)証1点、③印鑑登録証明書(3カ月以内) +実印の2点 のいずれか
⑵ 財産を相続する人の書類
財産を取得する人が相続人の場合は、遺言者との続柄の分かる戸籍謄本(注)
財産を取得する人が相続人でない場合(友人など)は、住民票
注:「原戸籍」について
原戸籍とは,正式には「改製原戸籍」といい、該当者(遺言者)の出生から現在までの戸籍のことです。
この「原戸籍」については、手続き上、その謄本を提出していただく必要が生じる場合があります。その際は、別途ご案内いたします。
⑶ 財産の中に不動産がある場合
① 土地・建物の登記事項証明書、登記簿謄本又は全部事項情報
② 固定資産課税通知書又は固定資産評価証明書
① 土地・建物の登記事項証明書、登記簿謄本又は全部事項情報
② 固定資産課税通知書又は固定資産評価証明書
⑷ 預貯金,動産,有価証券等
金融資産については、金融機関(本支店名)のほか、種別と金額を一覧メモに記すか、そのものをコピーして持参願います。また、公証人に、口頭で内容を伝えていただくことも可能です。
⑸ 立会証人2名
作成当日は、証人を務めていただく方2名が必要となります。遺言者にてご準備願い、その方々の住所、氏名、生年月日を公証人にお伝えください。遺言者において用立てられない場合には、公証センターにご相談ください。
なお、次の方は証人になれませんので、ご留意願います。
- 推定相続人及びその配偶者並びに直系血族
- 受遺者(相続人以外の人で、遺贈を受ける人)及びその配偶者並びに直系血族
- 未成年者
ご相談の流れ
【Step1.ご予約】

お電話にて、ご相談の予約を承ります。
必要書類をご用意のうえ、お越しください。公証人と必要書類を確認しながら、遺言者のお考えをお聞かせいただきます。相談時間は30分程度です。
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【Step2.浦和公証センターから遺言案・見積のご連絡】

公証人が相談時に聞き取った内容をもとに遺言案を作成します。作成後、郵送、メール等により、遺言案と見積をお送りいたしますので、内容をご確認のうえ、ご予約ください。
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【Step3.遺言書作成・精算】

遺言者は、本人確認書類(※)をご用意のうえお越しください。
※①個人番号カード1点、②運転免許証(運転経歴証)1点、③印鑑登録証明書+実印の2点のいずれか
当日は、次のとおりの手順で進行します。
㋐ 立会証人2名の前で、遺言者の本人確認(氏名・生年月日・住所等)を行います。
㋑ 家族関係(配偶者、子供、兄弟)について、説明していただきます。
㋒ 遺言書の作成に至った、お気持ちを説明願います。
㋓ 遺産(不動産、預貯金など)を誰に相続させるかについて、お話いただきます。
㋔ 公証人が、準備した遺言公正証書を、遺言者及び立会証人に閲覧させるとともに読み上
㋑ 家族関係(配偶者、子供、兄弟)について、説明していただきます。
㋒ 遺言書の作成に至った、お気持ちを説明願います。
㋓ 遺産(不動産、預貯金など)を誰に相続させるかについて、お話いただきます。
㋔ 公証人が、準備した遺言公正証書を、遺言者及び立会証人に閲覧させるとともに読み上
げますので、遺言の趣旨と同一であることを確認願います。
㋕ 同一であれば、遺言者は、遺言公正証書の原本に署名押印します。ついで、立会証人が
それぞれに署名押印します。
㋖ 最後に、公証人から遺言公正証書の原本・正本・謄本の違い、保存期間、遺言書の効力
発生時期、撤回の可否等の説明を行い終了となります。
遺言公正証書作成後、証人へ謝礼支払い、作成手数料をお支払いいただき、終了となります。
遺言検索・謄本請求
遺言公正証書の検索・謄本請求は、遺言者が死亡した場合のみ相続人などの関係者に限って請求ができます。
遺言者が生存中の請求は、遺言者本人のみが可能となります。
検索・謄本請求手続については、次の書類等をご持参願います。なお、手続にお越し頂く際は、必ずお電話にてご予約ください。
⑴ 遺言者本人が死亡したことを証明する書類
除籍謄本
⑵ 請求人が相続人であることを証明する書類
戸籍謄本(⑴の除籍謄本に、請求人の名前が記載されている場合は不要)
遺言者が生存中の請求は、遺言者本人のみが可能となります。
検索・謄本請求手続については、次の書類等をご持参願います。なお、手続にお越し頂く際は、必ずお電話にてご予約ください。
⑴ 遺言者本人が死亡したことを証明する書類
除籍謄本
⑵ 請求人が相続人であることを証明する書類
戸籍謄本(⑴の除籍謄本に、請求人の名前が記載されている場合は不要)
※ 遺言者に子がなく、兄弟が相続人として遺言検索を請求する場合などは,遺言者の出生から死亡までの戸籍が必要となります。このような場合には、必要書類について、必ず、お電話にて問合せください。
⑶ 請求人の身分を証明するもの
印鑑登録証明(3か月以内)と実印、又は運転免許証と認印、若しくはマイナンバーカー
印鑑登録証明(3か月以内)と実印、又は運転免許証と認印、若しくはマイナンバーカー
ド(個人番号カード)と認印
