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認証(外国文・宣誓認証等)
認証とは、ある行為又は文書が正当な手続・方式に従っていることを公の機関が証明することで、文書の認証とは、文書が真正に成立したこと、すなわち、当該文書が作成者(作成名義人)の意思に基づいて作成されたことを公の機関が証明することです。

 認証は、基本的に、文書の作成者の署名又は記名押印のある私文書(私署証書)について、この文書になされた署名又は記名押印が、文書の作成名義人によって行われたことを、公証人が証明する制度のことです。公証人の認証によって、文書の署名又は押印の真正が証明され、そのことから文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
  認証の対象となるのは、署名又は記名押印ですが、公証人が認証する文書は、内容が当然に適法なものでなければなりません。すなわち、公序良俗に反する記載のある文書、違法、無効な内容となる文書、犯罪の用に供される恐れのある文書は、当然に認証を受けることができません。
  また、私署証書の謄本にも認証は可能です。原本と謄本を公証センターに持参し、公証人において謄本が原本と相違ないことを確認の上、その旨を認証します。
申し込みフォームからお申込みください。お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

宣誓認証

宣誓認証は、公証人の面前で宣誓することが要件となっているため、代理人による嘱託は認められません。必ず署名者本人が役場へ出頭してください。
 更に、宣誓認証の嘱託をするには、同一内容の証書を2部提出して頂かなくてはなりません。手続終了後、認証した証書の1部をお返しし、もう1部を役場で20年間保存します。

指紋の同一性の証明

警察(警視庁または道府県警察本部)に依頼すれば、外国の官庁から提出を求められている指紋採取用紙に指紋を採取してもらうことができます。ただ、警察では指紋採取者の署名欄に署名をしてくれませんので、指紋採取の現場に公証人が立会って、その状況を公正証書にして指紋を採取した用紙を添付したものをお渡しする取扱いをしています。

埼玉県警察(鑑識科学捜査センター)

アポスティーユをお求めの方

浦和公証センターは、ワンストップサービス(特例手続)対象外です

  東京都内、神奈川県内、静岡県内、愛知県内、大阪府内、北海道(札幌法務局管内のみ)、宮城県内および福岡県内の各公証役場では、提出先の国がハーグ条約に加盟している場合には、既にアポスティーユの付いている認証文書を作成しますので、公証人の認証を得れば、法務局と外務省に出向く必要がなく、直ちに海外の当事国の相手方に提出することができます。
また、これらの公証役場では、提出先の国がハーグ条約に加盟していない場合についても、あらかじめ法務局長の認証と外務省の認証のある認証文書を作成します。※ただし、国交等のない国や地域を除く。

外務省ホームページ

Q&A

リーガリゼーションとは?
外国向け文書の認証における注意点
パスポートの写しの認証はできますか?
 1. 契約書等の私署証書の認証は1万1000円ですが、その内容を公正証書にした場合の手数料の半額が1万1000円を下回るときは、その下回る額になります(手数料令34条1項)。したがって、身元・財政保証書のように、金額の記載がないため算定不能となる書面の場合は、6500円が手数料になります。また、委任状の認証は、委任状公正証書の手数料の半額である4000円が手数料となります。
 2.外国文の認証(外国文加算)
   認証する私署証書が外国語で記載されているときは、上記1の手数料に6000円が加算されます(手数料令34条3項)。
 3.宣誓認証
   公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓した上で文書に署名・捺印し、または署名・捺印を自認したことを認証する宣誓認証の手数料は、定額で1万1000円です。対象文書が外国文であるときは、上記2の外国文加算(6000円)があります。
 4.私署証書謄本の認証
   契約書等の謄本の認証手数料は、定額で5000円です(手数料令34条4項)。

【認証】申込フォーム

申込方法
以下の書類をファイル添付のうえ、お申込みください。
①認証する書類一式
②手続き者の本人確認書類
③(代理人の場合)
個人:委任状、委任者印鑑登録証明書(3カ月以内)
法人:委任状、法人登記簿謄本+印鑑証明書(3カ月以内)

当日持参書類
下記「必要書類よりご確認ください。
お名前 ※必須
例)山田 太郎
フリガナ ※必須
(全角カタカナ)
例)ヤマダ タロウ
郵便番号
例)012-3456
都道府県
市区町村
番地・屋号等
電話番号 ※必須
例)012-345-6789 ※携帯電話可
メールアドレス ※必須


※確認のため再入力
ファイル
ファイル
ファイル
ファイル
ファイル
連絡事項 ※必須

認証当日必要書類

日本公証人連合会ホームページ>11 必要書類>Q6 

お問い合わせ

お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。
お電話はこちら  048-831-1951 
(平日9:00~12:00、13:00~17:00) 
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