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平成31年4月1日から郵送による遺言公正証書等の正・謄本取得が可能に
2019-04-16
これまで遺言公正証書等の正謄本を取得するためには,利害関係を有する者又はその代理人が,当該公正証書の原本を保管する公証役場に赴き,取得するのが原則でした。
この原則を平成31年4月1日からは変更し,遺言公正証書等の原本を保管する遠隔地の公証役場に赴くこと無く,最寄りの公証役場で所要の手続きを行うことによって,当該公正証書等の正謄本を郵送にて請求・取得することを可能としました。詳しい手続きについては,当センターに電話等でご確認ください。