遺言
遺言(遺言書の作成)
遺言公正証書
遺言公正証書とは、遺産の分け方について、あなたの意思とメッセージを大切な人に届けるために、公証人が、遺言者から直接話を聞き作成する遺言書のことです。
公証人は、遺言者の意思を聞き取り、法律の定める方式に従い筆記し、その筆記した内容を遺言者と証人2人に読み聞かせます。内容が正確なことを承認した後、遺言者と証人がそれぞれ署名押印します。これに公証人が、民法の定める方式に従って作成したものである旨を付記し、署名押印して作成するものです。
遺言公正証書は,遺言者の死亡後,直ちに効力が発生しますので,家庭裁判所による検認手続きなどは必要ありません。
遺言書に託すべく形態は様々なものがありますので,まずは,お気軽にご相談ください。
遺言書に託すべく形態は様々なものがありますので,まずは,お気軽にご相談ください。
遺言公正証書作成の流れ
相談受付 ~必ず事前に電話にてご予約下さい~
遺言者本人又は代理人が必要書類をご持参の上、ご相談にお越し下さい。公証人との面談では、必要書類を確認しながら遺言者の考えをお聞かせいただきます。
相談時間は、30分程度となります。
遺言者本人又は代理人が必要書類をご持参の上、ご相談にお越し下さい。公証人との面談では、必要書類を確認しながら遺言者の考えをお聞かせいただきます。
相談時間は、30分程度となります。
▼
遺言案の提示
相談時に聞き取った内容と、提出いただいた書類をもとに遺言案を作成します。作成後、遺言案については、郵送又はFAXなどで遺言者にお送り致します。
相談時に聞き取った内容と、提出いただいた書類をもとに遺言案を作成します。作成後、遺言案については、郵送又はFAXなどで遺言者にお送り致します。
▼
遺言案の内容確認・検討及び作成日時の調整・決定
通常は、電話にて執り行います。
① 作成当日
通常は、電話にて執り行います。
① 作成当日
遺言者は、実印を持参してください。
当日は、次のとおりの手順で進行しますが、基本的には、相談時に話された内容と同じことを説明願います。
当日は、次のとおりの手順で進行しますが、基本的には、相談時に話された内容と同じことを説明願います。
㋐ 立会証人2名の前で、遺言者の本人確認(氏名・生年月日・住所等)を行います。
㋑ 家族関係(配偶者、子供、兄弟)について、説明していただきます。
㋒ 遺言書の作成に至った、お気持ちを説明願います。
㋓ 遺産(不動産、預貯金など)を誰に相続させるかについて、お話いただきます。
㋔ 公証人が、準備した遺言公正証書を、遺言者及び立会証人に閲覧させるとともに読み上
げますので、遺言の趣旨と同一であることを確認願います。
㋕ 同一であれば、遺言者は、遺言公正証書の原本に署名押印します。ついで、立会証人が
それぞれに署名押印します。
㋖ 最後に、公証人から遺言公正証書の原本・正本・謄本の違い、保存期間、遺言書の効力
発生時期、撤回の可否等の説明を行い終了となります。
必要書類等
⑴ 遺言者の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
⑵ 財産を相続する人の書類
財産を取得する人が相続人の場合は、遺言者との続柄の分かる戸籍謄本(注)
財産を取得する人が相続人でない場合(友人など)は、住民票
注:「原戸籍」について
原戸籍とは,正式には「改製原戸籍」といい、該当者(遺言者)の出生から現在までの戸籍のことです。
この「原戸籍」については、手続き上、その謄本を提出していただく必要が生じる場合があります。その際は、別途ご案内いたします。
⑶ 財産の中に不動産がある場合
① 土地・建物の登記事項証明書、登記簿謄本又は全部事項情報
② 固定資産課税通知書又は固定資産評価証明書
① 土地・建物の登記事項証明書、登記簿謄本又は全部事項情報
② 固定資産課税通知書又は固定資産評価証明書
⑷ 預貯金,動産,有価証券等
金融資産については、金融機関(本支店名)のほか、種別と金額を一覧メモに記すか、そのものをコピーして持参願います。また、公証人に、口頭で内容を伝えていただくことも可能です。
⑸ 立会証人2名
作成当日は、証人を務めていただく方2名が必要となります。遺言者にてご準備願い、その方々の職業、住所、氏名、生年月日を公証人にお伝えください。
また、遺言者において適当な方を用立てられない場合には、公証センターにご相談ください。
なお、次の方は証人になれませんので、ご留意願います。
- 推定相続人及びその配偶者並びに直系血族
- 受遺者(相続人以外の人で、遺贈を受ける人)及びその配偶者並びに直系血族
- 未成年者
遺言検索・謄本請求
遺言公正証書の検索・謄本請求は、遺言者が死亡した場合のみ相続人などの関係者に限って請求ができます。
遺言者が生存中の請求は、遺言者本人のみが可能となります。
検索・謄本請求手続については、次の書類等をご持参願います。なお、手続にお越し頂く際は、必ずお電話にてご予約ください。
⑴ 遺言者本人が死亡したことを証明する書類
除籍謄本
⑵ 請求人が相続人であることを証明する書類
戸籍謄本(⑴の除籍謄本に、請求人の名前が記載されている場合は不要)
遺言者が生存中の請求は、遺言者本人のみが可能となります。
検索・謄本請求手続については、次の書類等をご持参願います。なお、手続にお越し頂く際は、必ずお電話にてご予約ください。
⑴ 遺言者本人が死亡したことを証明する書類
除籍謄本
⑵ 請求人が相続人であることを証明する書類
戸籍謄本(⑴の除籍謄本に、請求人の名前が記載されている場合は不要)
※ 遺言者に子がなく、兄弟が相続人として遺言検索を請求する場合などは,遺言者の出生から死亡までの戸籍が必要となります。このような場合には、必要書類について、必ず、お電話にて問合せください。
⑶ 請求人の身分を証明するもの
印鑑登録証明(3か月以内)と実印、又は運転免許証と認印、若しくはマイナンバーカー
印鑑登録証明(3か月以内)と実印、又は運転免許証と認印、若しくはマイナンバーカー
ド(個人番号カード)と認印
現在,住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方へのご案内
平成28年1月からマイナンバーカード(個人番号カード)が発行されたことに伴い、住基カードの発行は平成27年12月で終了しています。ただし,住基カードの有効期間内であれば、平成28年1月以降でもマイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。
ただし、請求時に使用可能な住基カードは、顔写真付きのものに限られますので、ご注意ください(既に発行された住基カードには、顔写真付きのものと顔写真付きでないものの2種類があります)。
ただし、請求時に使用可能な住基カードは、顔写真付きのものに限られますので、ご注意ください(既に発行された住基カードには、顔写真付きのものと顔写真付きでないものの2種類があります)。
なお、住基カードの有効期限は、発行した日から10年間で、カードの券面に記載されています。