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金銭消費貸借・債務弁済

金銭消費貸借・準消費貸借・債務弁済契約公正証書

金銭消費貸借公正証書

 お金を貸した場合に、お金の貸し借りの内容を公正証書にしておきたい時に作成するものです。

準消費貸借契約公正証書

 取引相手からの代金支払いが滞っている場合に、その未払い代金を消費貸借の目的として新たな契約に締結し直し、その内容を公正証書にしておきたい時に作成するものです。

債務弁済契約公正証書

 貸したお金の返済が滞っている場合、あるいは不法行為等などによって金銭の支払い義務が生じた場合において、その支払いの返済方法を公正証書にしておきたい時に作成するものです。
※ いずれも強制執行認諾条項の記載により、裁判所による手続を経ることなく強制執行することが可能となります。

作成の流れ

相談受付 ~必ず事前に電話にてご予約ください~
 当事者全員(債権者、債務者、連帯保証人等)又は代表者が必要書類(後記に記載のもの)を持参の上、公証センターに出向き、公証人に内容を説明します。
公正証書案の提示
 公証人が、当事者の説明内容をもとに公正証書案を作成し、案については、郵送又はFAXなどで送付します。
公正証書案の内容確認・検討及び作成日時の調整・決定
作成当日
 当事者全員が実印又は認印(本人確認書類により相違)を持参の上、公証センターに出向き、公正証書の内容を確認し、その内容で良ければ署名押印して完成となります。
※ なお、当該公正証書に強制執行認諾の条項を記載した場合は、予め「送達」という手続きが必要となります。この「送達」等に関する説明については、以下の「送達・執行文付与」を参照願います。

必要書類

当事者(債権者、債務者、連帯保証人)それぞれの本人確認書類

(以下のいずれか1通ずつを準備)
① 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
② 運転免許証と認印
③ マイナンバーカード(個人番号カード)と認印
※  当事者個人が代理人を選任した場合は、代理人が委任状(契約内容が全て記載されたものを添付したもの)と本人確認書類(上記参照)を持参
 
  以下の委任状用紙をご使用下さい(個人用)

当事者が会社の場合

① 会社の印鑑証明書と会社の登記事項証明書(いずれも3か月以内)
② 会社の代表者が出向けない場合は、代理人への委任状(会社の実印を押印。契約内容が
 全て記載されたものを添付したもの)と代理人について本人確認書類(前項「当事者・本人
 確認書類」参照)
 
  以下の委任状用紙をご使用下さい(法人用)
委任状作成時の注意点
 本件で使用する委任状については、個人あるいは法人として委任する場合共に、委任状1枚で対応が可能とはなりません。
 この委任状を有効なものとするためには、必ず、委任状の別紙として契約内容の分かるもの(公証センター作成の公正証書案等)を添付した上で、委任者の実印をもって全頁に割印処理を行う必要があります(袋とじ処理も可)。

借用書・契約書等

借用書がない場合は、公正証書作成に関する確認事項を決めておいてください。

金銭消費・債務弁済確認事項

  • 債権者(貸す人)の氏名、職業、生年月日、住所
  • 債務者(借りた人)の氏名、職業、生年月日、住所
  • 連帯保証人(ある場合:氏名、職業、生年月日、住所)
  • 貸したお金又は債務金(元金及び残金)及び利息
  • お金を貸した日(実際にお金の貸借があった日)
  • 債務が発生した原因
例:○月△日に貸したお金のうち金○△円が返済されていない
例:○月△日に買った品物の購入代金○△円が返済されていない
  • 返済方法
Ⅰ 総額 金○△円
㋐ 一括の場合:○年△月○日限り
㋑ 分割の場合:毎月○△円ずつ○回,支払日
㋒ 支払期限:○年△月○日から○年△月○日まで
Ⅱ 支払方法:銀行振込(振込手数料含む),持参など
  • 利息:年利、利息発生日、支払日等
  • 期限後の遅延損害金:年利と付言
  • 期限の利益の喪失事項
  • 強制執行認諾
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