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ご案内

 浦和公証センターでは、確定日付を除いた業務の受付(相談)・作成は、お客様をお待たせしないために、事前の予約をお願いしております。
 各公正証書作成に必要な書類をご用意の上、電話またはメールにてご予約下さい。
 
 ご連絡先・受付時間・浦和公証センターの所在(地図)のご案内はこちらご覧下さい。
【電車でお越しの方 浦和駅西口からのアクセス方法】
JR浦和駅西口を出て、県庁通りを西へ約800メートル真っすぐ進みます。
→右手側にローソンが見えたら、その隣タニグチビル3階に当センターがあります。
【お車でお越しの方】
提携駐車場高砂パークスペース(さいたま市浦和区高砂3-6-19)をご利用ください。満車の場合は、申し訳ございませんが、近隣の駐車場をご利用ください。なお、高砂パークスペース以外の駐車場をご利用の場合は、駐車券のお渡しができかねますので、ご了承ください。
【車いすをご利用の方・階段の上り下りが困難な方】
当センターの建物入口には10段程度の階段がございます。車いすをご利用の方や階段の上り下りが困難な方は、昇降機に乗り移っていただき利用が可能です。建物入口に到着しましたら、お電話をください。

【提携駐車場】高砂パークスペース

高砂パークスペース

公正証書を作成する利点

 公正証書は、公文書ですから証拠力があり、裁判その他の面で私文書にない大きな効力をもつ文書となります。
 令和7年9月までの公正証書原本は、公証役場に保存されますので、文書の紛失・偽造などの心配がありません。令和7年10月以降の公正証書については、原則電磁的記録で作成されることになりました。電磁的記録で作成された公正証書原本は、日本公証人連合会が運営するシステムに保存されます。
 金銭の支払いがある契約などは、強制執行に服する旨の条項を記載することによって、債務者(相手方)が金銭債務を履行しないときは、裁判によらずに不動産・動産・給料などの財産を差し押さえることが可能となり、債権取立に優位に働きます。
 法律で公正証書により契約をすることになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと契約の効力が認められません。
 遺言公正証書は、原本とは別に電磁的記録で二重に保存されます。また、遺言検索システム(平成元年以降を登録)により、遺言者の死後、公正証書で遺言がされているかどうかを検索することができます。
 なお、遺言検索については、こちらをご覧下さい。
亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか?
日本公証人連合会ホームページより抜粋
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