本文へ移動
皆さまの「大切・安心」を守ります。
浦和公証センター
各公正証書における作成の流れは、上記「ご相談内容を探す」の該当ページよりご確認ください。

公証人が、公平・中立な目線で、親切・丁寧に、かつ分かりやすく、誠実にご対応させていただきます。 


争いを未然に防ぐために公証役場・公証人のご利用を。
公証役場・公証人は,遺言や任意後見契約などの公正証書の作成,私文書や会社等の定款の認証,確定日付の付与など,公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)です。中立・公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことにより,争いを未然に防ぐことができます。
公証役場・公証人は,皆様に安全・安心をお届けします。

新着情報とお知らせ

「ご相談内容」の項に「保証意思宣明」を追加
2020-02-05
 民法の改正により、令和2年4月1日以降に締結される事業用融資の保証契約については、締結の前に、保証人となろうとする者が「保証意思宣明公正証書」を作成しておくことが必要となります。
TOPへ戻る