ご案内
遺言等公証業務に関するご相談は「無料」です。事前に、電話にてご予約をいただき公証センターまでお越し願います。
浦和公証センターでは、確定日付を除いた業務の受付(相談)・作成は、お客様をお待たせしないために、電話にて事前の予約をお願いしております。
各公正証書作成に必要な書類をご用意の上、電話にて来訪日時をご予約下さい。
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ご連絡先・受付時間・浦和公証センターの所在(地図)のご案内はこちらご覧下さい。
公正証書を作成する利点
公正証書は、公文書ですから証拠力があり、裁判その他の面で私文書にない大きな効力をもつ文書となります。
公正証書の原本は、公証センター(役場)に保存されますので、文書の紛失・偽造などの心配がありません。
金銭の支払いがある契約などは、強制執行に服する旨の条項を記載することによって、債務者(相手方)が金銭債務を履行しないときは、裁判によらずに不動産・動産・給料などの財産を差し押さえることが可能となり、債権取立に優位に働きます。
法律で公正証書により契約をすることになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと契約の効力が認められません。
遺言公正証書は、原本とは別に電磁的記録で二重に保存されます。また、遺言検索システム(平成元年以降を登録)により、遺言者の死後、公正証書で遺言がされているかどうかを検索することができます。
なお、遺言検索については、こちらをご覧下さい。
公正証書の原本は、公証センター(役場)に保存されますので、文書の紛失・偽造などの心配がありません。
金銭の支払いがある契約などは、強制執行に服する旨の条項を記載することによって、債務者(相手方)が金銭債務を履行しないときは、裁判によらずに不動産・動産・給料などの財産を差し押さえることが可能となり、債権取立に優位に働きます。
法律で公正証書により契約をすることになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと契約の効力が認められません。
遺言公正証書は、原本とは別に電磁的記録で二重に保存されます。また、遺言検索システム(平成元年以降を登録)により、遺言者の死後、公正証書で遺言がされているかどうかを検索することができます。
なお、遺言検索については、こちらをご覧下さい。
※日本公証人連合会ホームページより抜粋